生命の法則

子供をつくる相手が一人の場合は、自分は、その家の曽孫に生まれ変わる。

      

奈良時代の政策、三世一身の法(723年)…新たに溝や池をつくって

         

開墾した土地は三世(子・孫・曽孫)の間、私有を認める。とは、

           

自分は、曽孫に生まれ変わるので、自分のやった事は、自分に返ってくる。

     

という、物事の道理(因果応報)に基ずいて、行われた政策です。

    
現世  自分   子   孫 
来世  ひ孫  祖父母  親 
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